tomoya cas

皆様 明けましておめでとうございます。

皆様 明けましておめでとうございます。
いつもtomoyacasにお越しいただき、ありがとうございます。

年明け早々、私の回りであまり楽しくない事かありましたので、皆様とともに、知識として勉強すべく、第一弾
を掲載いたします。

1.侮辱罪とは?

侮辱罪は、刑法231条で定められている罪で、「公然と人を侮辱した場合」に成立します。侮辱罪の要件である「公然」とは、他の人に広まる可能性があることをいいます。たとえば、職場で他の同僚もいる前で侮辱された場合や、CCに多数の関係者を含めたメールで侮辱された場合などが該当します。

「侮辱」とは、言語や動作によって、相手を軽んじたりはずかしめたり、名誉を傷つけたりすることです。具体的には、「バカ」「クズ」「ゴミ」といった誹謗中傷、「ハゲ」「チビ」「デブ」など身体的特徴を馬鹿にする発言などが侮辱となります。

侮辱罪の刑事罰は、「拘留(こうりゅう)又は科料(かりょう)」です。「拘留」となれば、1日以上30日未満の一定期間、刑事施設に収監されますし、侮辱罪が成立し有罪判決を受けた場合は「前科」がつくことになります。

皆様ご存じかとは思いますが、知識として正確に情報を知っていただきたく、掲載いたします。

第2弾は個人間のやり取りを晒す行為について
掲載いたします。

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